医療関係の皆様

診療報酬について

パターン1

紹介元の医療機関において、認知症の疑いがある患者様を認知症医療センターに紹介した場合、診療情報提供料(250点)に加え、認知症専門医療機関紹介加算(100点)を算定できます。


パターン2

紹介元の医療機関において、認知症医療センターからの認知症療養計画書に基づき治療を行い、認知症医療センターに診療情報を文書で報告した場合、認知症療養指導料(350点、治療を始めた月から6か月に限り月1回)が算定できます。


パターン3

紹介元の医療機関において、既に認知症医療センターで認知症と診断された患者様の症状憎悪時に紹介した場合、診療情報提供料(250点)に加え、認知症専門医療機関連携加算(50点)が算定できます。


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